自動車修理をした場合の勘定科目は

法人が営業車両や社用車などを修理した際や個人事業主が事業で使用している車を修理した際、その修理費用は会計処理上、どうなるのでしょうか。

 

基本的に事業用の車両の修理のために支払った費用は、全額経費として処理できます。

 

勘定科目としては、車修繕費費や車両費、車両管理費などに分類しましょう。

 

科目名はこれでなければならないといった定めはありませんが、車両にかかる経費であることがわかる科目を設けることが必要です。

 

個人事業主などの場合、事業用だけでなく、同じ車を自家用としても利用していることもあるかもしれません。

 

たとえば、通勤や家族の送迎、休日にドライブに行くなどです。

 

この場合、車の修理をした場合に経費として計上できるのは、事業用に使用している割合のみです。

 

たとえば、事業として6割、家庭用として4割使用しているなら、かかった修理費のうち6割のみを経費算入できます。