自動車修理業の許可の種類

自動車修理は自動車整備業の一形態にあたります。

 

この点、自動車分解整備事業を始める際には、行いたい事業の内容や規模などに応じて行政上の手続や許認可などを受けることが必要です。

 

大きく分けると、自動車分解整備事業、優良自動車整備事業、指定自動車整備事業があり、それぞれ基準などが定められています。

 

どんな設備や環境が必要か、技術や人材などのルールが定められており、運輸支局に申請を行い、審査に通ると認定が受けられる仕組みです。

 

自動車分解整備事業、優良自動車整備事業、指定自動車整備事業の順に、条件が厳しくなり、技術の高さだけでなく、工場の規模や設備などの基準も満たさなくてはなりません。

 

従業員の人数や自動車整備士の資格なども定めがあります。

 

指定自動車整備事業の認定を受けるには、自動車分解整備事業の認証が必要といった要件もあります。