企業が社員の営業活動用などに社用車を保有していることがあります。
この社用車が故障した場合は、言うまでもありませんが修理代は経費で落とせます。
これは当然の話で、業務のために使用していた車が故障するのですから、自働車修理費は経費になるわけです。
さて、では社員が自分の車で営業活動を行ったような日にたまたまその車が事故に遭ってしまったとしましょう。
この場合は、経費で落ちるのかという点ですが、これについては状況次第で落ちる場合とそうでない場合があるというのが実態です。
営業社員がA地点に営業で車を使って移動していましたが、途中で少々遠回りをし、その際に事故に遭ってしまうと、理由次第では経費がでなくなることもあります。
遠回りした理由が、移動中に朝食をとるためにコンビニに向かっていたとなれば、朝食はそもそも自宅でするものなので、その事故は私用で車を使用していた時のものになるのではないかと解釈されることもあります。
そうなりますと、経費では落ちなくなってしまうのです。