自動車修理の課税区分とは

自動車修理業はサービス業に分類され、修理の工賃の課税区分はサービス業等に区分されます。

 

一方、自動車修理や点検、整備の一環として行うのではなく、冬用タイヤに履き替えたいなどと依頼されてタイヤ交換を行った場合には、タイヤの販売という商品代金の売上は第二種事業(小売業)に区分されます。

 

ただし、タイヤを交換したという工賃はサービス業等に区分されるので、1つの施工販売を行った場合には、売上を区分して記帳しなくてはなりません。

 

これに対し、自動車修理としてパンクしたタイヤを交換した場合や部品を交換した場合には、工賃だけでなく、部品代金も含めてサービス業等に区分されます。

 

明細書に部品代金を別途記入していたとしても、部品の売上も含めて修理代金ということです。

 

もし、交換工賃込みとして表記した場合には、全額がサービス業等に区分されます。