自動車修理を相手方の損害賠償金や車両保険で行いたいとき

車に衝突され愛車がへこんだり、傷が付いたりして修理が必要な場合、損傷具合が大したことないと思っても修理を望むなら早いほうが安心です。

 

なぜなら、損害を加えた相手への不法行為による損害賠償の請求権には時効があり、通常は3年間請求しないと請求権は消滅してしまいます。

 

交通事故に遭ってケガをすればすぐに病院に行く方が多いのですが、車両については少しくらいの傷だと面倒だとか、車が必要だからと放置してしまう方も少なくありません。

 

なるべく早めに対処して相手方の負担で修理できるようにしましょう。

 

一方、ご自身にも事故の過失があったケースや自損や災害、いたずらなどでご自身の車両保険を使って修理したい場合、保険金請求権にも損害発生時から3年という時効が設けられています。

 

今は問題なさそうと放置して、後から直したいと考えても車両保険が使えなくなっているケースもあるので気を付けましょう。