建築基準法で規制されていた自動車修理工場の面積等の条件付き緩和

自動車修理工場は車両の出入りがあり、修理のために溶接の火を用いることや作業の騒音などもあることから、住宅街などでは設置できないなどの用途地域が定められる場合や用途地域ごとの作業場面積の制限が建築基準法48条で定められていました。

 

この規制が平成23年の閣議決定にて緩和されることとなり、良好な住環境を確保するための規制とのバランスを図りつつも、地域ごとに一定の条件を満たすことにより、自動車整備工場に対する建築基準法の用途地域ごとの面積制限緩和が行われることとなりました。

 

その条件として、作業に伴う騒音を低減するため低騒音型のインパクトレンチの仕様や作業場の外壁は透過損失44dB 以上かつ小窓は設けない、道路方向が解放されている場合は作業場から敷地境界まで一定の距離を確保する、洗車機は遮音壁および遮音性のある屋根で覆うことが求められます。